慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。
離婚原因となる事実から受ける苦痛にたいする慰謝料を、離婚原因慰謝料といいます。
離婚原因慰謝料の対象となるのは、「離婚を求める事由」を基準に考えられています。
不貞行為とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されています。
ただし、婚姻関係が完全に破綻した後の不貞行為については、慰謝料請求の原因にはならないとされています。
一緒に暮らしているけど、会話もほとんどないから、浮気をしてもよいのかというと、それはダメです。
婚姻関係の完全な破綻とは、主観的な破綻ではなくて、客観的な破綻です。
何年も別居しているような状態のことです。
夫婦には、同居・協力・扶助の義務があります。
別れたいからといって、勝手に家を出て行くなどということをすると、悪意の遺棄として慰謝料を請求されることがあるかもしれません。
たとえば、「暴力・虐待」、「重大な侮辱」、「仕事をしない」、「借金をする」、「アルコール・麻薬中毒」、「継続的な性交渉の拒否」、「性的異常」、「同居の親族との不和の放置や助長」などは、慰謝料請求の原因となりえます。
慰謝料請求の原因で一番多いのは、ダントツ不貞行為です。
慰謝料の算定にあたり裁判所が考慮するのは、双方の有責性、婚姻期間、双方の経済状態、未成年子の有無、財産分与による経済的充足等です。
慰謝料の平均は、東京地裁でいえば200万円〜300万円前後というところです。
結婚期間が長ければ比較的慰謝料が高額になる傾向があり、2000万円や3000万円の慰謝料を認めた裁判例もありますが、これはむしろ例外で、一般的には500万円を超えることは少ないといえるでしょう。
不貞行為の相手方と配偶者への慰謝料請求は、共同不法行為として考えられますので各自が連帯して慰謝料支払の責任を負うことになります。
また、不法行為の場合には、加害者から相殺を主張できません。
たとえば、加害者にお金を借りている場合に、加害者側から、慰謝料と借金を相殺するという主張はできません。
慰謝料の時効は3年です。
離婚後の請求は、もう他人だとの意識が生じ難航しやすい為、離婚成立前に決めておいたほうが良いでしょう。
慰謝料は金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
また慰謝料の分割払いも可能です。
ただし、リスクがあるので公正証書で法的効力のある約束にするべきでしょう。
浮気・不倫等による慰謝料請求の事で知りたい事など、お気軽にご相談ください。 ご相談内容は、他に漏洩する事はございません、ご安心ください。