Home公的援助

公的援助

国や地方公共団体が、”母子家庭”、”父子家庭”が受けられる『公的援助』を設けています。
「市区町村役場」や「福祉事務所」等に問い合わせを行い、公的援助を賢く利用すると良いでしょう。

児童扶養手当

■児童扶養手当の内容
・父母が離婚するなどして、父親の養育を受けられない”母子家庭”などの児童のために支給される手当です。
・主に、行政から支給される手当のことです。
■受給資格
日本国内に住所があり、支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は母に代わって児童を養育している者。
※ただし、所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。
また、「公的な年金を受取ることができる場合」、「児童福祉施設」等に入所している、等の場合は支給されません。
■支給対象
・父母が離婚した場合
・父親が死亡した場合
・父親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親が生死不明の場合
・父親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親が重度の障害がある場合
・母が婚姻によらないで児童を出産した場合
■支給額
◆所得制限と支給額
【年間所得】が19万円未満 ⇒ 全部支給 ⇒ 月額4万1720円
【年間所得】が192万円未満 ⇒ 一部支給 ⇒ 月額9850円〜4万1720円の範囲内
【年間所得】が192万円以上 ⇒ 支給なし ⇒ なし
◆児童の人数と全部支給時の支給額
【児童が1人の場合】 ⇒ 月額4万1720円
【児童が2人の場合】 ⇒ 月額4万6720円
【児童が3人の場合】 ⇒ 月額4万9720円
  (以降、1人増えるごとに月額3000円の加算)
※受給開始後5年を経過すると、約半分に減額されます。

特別児童扶養手当

■特別児童扶養手当の内容
・精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当です。
・上記の『児童扶養手当』と両方受給することも可能です。
■支給対象
『特別児童扶養手当』は、身体障害者手帳1級から3級程度、又は、療育手帳マルAからマルB程度の障害がある、20歳未満の児童を持つ父母、または養育者に支給されます。
※ただし、父母や養育者、又は扶養義務者の所得によって制限があります。
また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
■支給額
【1級の場合】 ⇒ 月額5万0750円
【2級の場合】 ⇒ 月額3万3800円

児童手当
児童手当の内容
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
■支給対象
『児童手当』は、児童が12歳到達後最初の3月31日まで(小学校修了前)の間にある児童を養育する方に支給されます。
※ただし、申請者の前年(1月から5月は前々年)の所得が一定額を超えていると手当を受けることが出来ません。
■支給額
【第1子/第2子】 ⇒ 3歳未満 ⇒ 月額1万円
【第1子/第2子】 ⇒ 3歳以上 ⇒ 月額5千円
【第3子以降】 ⇒ 月額1万円

母子福祉資金

・現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護等に必要な資金の貸し付けを行う制度です。
・利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子〜3%の低金利で資金を借りられ、3〜20年で返済を行います。
物的担保は不要ですが保証人が1名必要です。

ひとり親家族等医療費助成

「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対して、医療保険の自己負担費が免除されます。
※ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から、高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。
≪助成の対象とならない者の例≫
・入院時の差額ベッド料金
・健康診断の費用
・予防接種の費用
・薬の容器代
・諸証明の費用など

ひとり親家庭のホームヘルプサービス

・義務教育修了以前の子供がいる母子・父子家庭に対し、ホームヘルパーを派遣するサービスです。
・病気などの理由により、日常生活に支障をきたしている場合に利用できます。
・所得に応じて派遣費用が異なります。

国民年金保険料の免除

・所得の減少や失業等で経済的に保険料納付が困難な場合、本人の申請によって保険料納付を免除する制度のことです。
〔全額免除〕〔半額免除〕があります。
・免除・猶予は、申請すれば誰でも承認されるのではありません。
免除を受けようとする本人、その方の配偶者、世帯主の前年の所得が基準となる金額を下回る場合にのみ承認がされることになります。

就学援助制度

就学援助制度は、義務教育の円滑な実施をはかるため、学校で必要な経費の一部を援助する制度です。
市内の小・中学校に在学している子供がいる方で、経済的な理由で子供の就学が困難な場合に、この制度が利用されます。
≪援助の内容≫
「学用品費」「通学用品費」「修学旅行費」「校外活動費」「通学費」「学校給食費」「医療費」 など

奨学金支援制度

成績優秀で、かつ向学心の旺盛な生徒で、家庭の経済的理由のため高等学校などへの進学が困難な方に対して、奨学金を支給する制度があります。

高等学校等入学準備金貸付制度

高等学校などに入学を希望する方の保護者で、入学準備金の調達が困難な方に対して、入学準備金の貸付をする制度があります。

上下水道の減免

『生活保護』や『児童扶養手当』を受給している世帯は、基本料金や料金の一部が免除されます。

離婚に伴う公的援助に関するご相談・お問い合わせ先

img

離婚に伴う母子手当ての事など、どんな些細な悩みでも、お気軽にご相談ください。 ご相談内容は、他に漏洩する事はございません、ご安心ください。

無料相談/全国対応/相談時間 24時間対応
TEL:06-6449-6721

MENU

Copyright (C) NPO法人 全国国民生活支援センター All Rights Reserved.