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面接交渉権

面接交渉権とは、一緒に住んでいない親と子の交流のことです。
子どもは離れて暮らす親と会う権利を持っており、子どもの権利条約でも確認されています。
また、面接交渉権は、親の権利でもあり、親の義務でもあります。
面接交渉権の条件は、離婚協議書に記載するなど、書面にしておくことが重要です。

決め方

面接交渉権の条項には、協議型と執行型があります。
子どもの年齢や配偶者との関係により選択します。
一般的に多いのは、協議型であり、面接することができるとして、日時、場所、回数等は協議して決めるという条項です。
執行型は、面接をさせるとして、以下のような条件を具体的に細かく決めるものです。
・月に何回
・何時間
・何日
・宿泊してよいのか
・会う場所はどうするのか
・会う日時は誰が決めるのか
・電話や手紙のやり取りを認めるのか
・どんな会わせ方をするのか
・子どもの受け渡しの方法
・連絡方法
等々。

子どもに会わせてもらえない場合

家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
申立てをする家庭裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。

履行勧告

面接交渉権の調停や審判が成立したのに、履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、履行勧告事件として立件し、通常、家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
家裁調査官の調査により、正当な理由なく、履行がされていない場合には履行勧告されます。

間接強制

家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。
この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。
面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。

制限

面接交渉権は、子どもの利益を第一に考えられます。
よって、子どもの利益に反するとなれば、面接交渉権が制限されることとなります。
制限される理由としては、以下のものがあります。
・同居時における養育態度
・暴力
・子どもの意思
・親同士が高葛藤の場合
・面接を求める実質的理由
・監護者の面接を拒絶する理由
・面接後の子どもの情緒不安定
等、総合的に勘案して判断されます。

離婚と子ども

一般に子どもは、両親との接触をもちながら育つ権利があるとされています。
子どもは、親の愛情を感じる事によって、安心して外の世界へ向かっていけます。
個人差はあるでしょうが、満たされなかった思いは大人になっても消えることはありません。
会えない場合、会わせられない場合には、監護している親が、子どもが愛情に包まれていると感じられるように努力して欲しいと思います。
決して、相手の悪口を子どもに言わないでほしい。
そうすることで、あなたの気持ちは晴れても、子どもは、自分が悪く言われたように感じてしまいます。

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