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詐欺被害に対する各専門家の実態

弁護士の実態

弁護士というのは、法的な書類の作成から訴訟を行い、判決を求める所までしかできません。

弁護士というのは法律の事務的な処理をする法律の事務屋さんという考え方があり、犯罪者を相手に本気で立ち向かい、交渉をしたりする等はごくわずかです。

詐欺を働く様な無法者相手では、法律は無力という現状があります。

弁護士の仕事というのは、書類送付が主で、後は法廷でというのがメインの仕事になります。

テレビなどでは、万能な正義の味方の様に扱われる事もありますが、現実は全然違います。

日本という国では、刑事事件。民事事件共に大した法力がないのが現在の実情です。

簡単な書類作成や裁判などの手続き等ではなく、民事事件や刑事事件でも一度、依頼された事のある消費者の方なら、良く解るかと思います。

民事事件なら、訴訟を行い、裁判での勝訴の判決を取るのが目的です。

民事事件の目的の多くは金銭的な詐欺等になりますが、勝訴=詐欺相手が即払うという事ではあります。

詐欺問題に対する弁護士の実態に関しては、一般的に勘違いをされている消費者の方が大半の様です。

弁護士の実態に関して、どの様な勘違いが生じているかというと、弁護士に詐欺問題の解決を依頼し、裁判になった場合に勝訴したら、有無を言わさずに返金されるという勘違いです。

只、相手が悪質な詐欺師であれば、裁判でいかなる判決が出ようとも何とも思っていないのが詐欺師の実態です。

詐欺で弁護士が裁判を行うと次の様な事があります。

判決=判決に慕わないと何らかの罰則があるとはありません。
勝訴=強制執行つきの判決になりますが、詐欺を働いた相手名義の財産がないと抑える事ができません。

勝訴した場合でも、その財産の特定をこちらでしなければいけません。
不動産や車などの動産、更には銀行になると、●●銀行●●支店まで特定する必要があります。

詐欺を働いた相手が一般のサラリーマンなら、給与額によって、伴分の一課は差し押さえが出来ますが、裁判まで発展する様な相手ですから、事例からいっても詐欺を働く相手ですから一般のサラリーマンが相手になるケースは殆どあり得ません。

ここで客観的に考えて頂ければと思います。

裁判を起こしたくなるような相手=一般的にまともではない相手
だと思いませんか?

そして、この様な輩は悪知恵が働きます。

私達の所に相談としてお電話を頂く相談内容としては、悪質な相手側は悪意のある詐欺師か前科のある犯罪者等の常習犯からの被害が多くあります。

詐欺を働く者達は、裁判などは想定済みの事である事が多く、裁判を起したとしても嘲笑っている事でしょう。

何故なら、詐欺を働く者達は、本人名義のものなどは最初から存在せず、全て他人名義で財産隠匿を行っているのです。(詐欺の常習犯は、本人名義のものは最初から何も持たない様にしているようです。)

詐欺を働いた者の家族には一切請求もできませんし、家族名義のものは、強制執行する事も出来ないのです。

この事からも解るように裁判での証拠 = 絶対、返金されるのではないのです。

判決はあくまで、只の書面での判決に過ぎないのです。

悪知恵の働く詐欺業者には、その様な意味のない判決が出たくらいでは、全く通用しないのが詐欺の現状です。

煮ても焼いても食えない様なしたたかな詐欺業者が相手の場合には、勝訴しても、相手がすんなりと判決通りの金額を支払ったりする事は殆どあり得ません。

詐欺を働いた者が、仮に既婚者で配偶者名義で財産隠匿をされてしまえば、法的には、手出しのしようがありません。

そうなると、裁判などに費やした時間や弁護士に支払った費用が全て無駄になってしまいます。
弁護士の方もそれ以上の事は何も出来ない実情があります。

詐欺に対する実務的な解決とは、裁判での勝訴とは、全く別の話だと思ってください。

詐欺師相手に弁護士を立てて、刑事事件を起こしたとしても、詐欺の被害金が全く返金されないもケースも多くあります。

弁護士等の士業と言われる業界全体では、弁護士・司法書士増えすぎている現状があり、中には、実績のない問題でも実績があるかのように装い、依頼を請け負ったり、かなり高額の報酬を請求されたという被害問題も増え続けています。


          

探偵事務所の実態

探偵事務所や過去に良く言われた興信所等は、企業調査や素行調査等の調査をしてくれるところです。

詐欺は、調査を行ったぐらいでは、詐欺問題の解決には至りません。

探偵事務所の中には、詐欺被害に関して調査だけではなく、法的な書面を作成する等の謳い文句を掲げている所もありますが、実態は調査を数だけになっています。

又、探偵事務所や興信所といった調査を専門家にしている所は、一般的に調査を繰り返し、高額な追加料金を請求してくるのが常套手段なのです。

詐欺問題以外でも、探偵事務所の中には貸金を回収する様な事の謳い文句を掲げている所もありますが、探偵会社の実情として、貸金を回収する実務能力はありません。


警察の実態

警察の詐欺に対する対応として、大原則があります。

それは、警察は民事不介入という大原則です。

又、民事ではなく、刑事事件と思われるケースでも現実は中々、事件として動いてくれない現実はあります。

一度、トラブルで警察に相談した事がある消費者の方なら、この現実は良く解ると思います。

警察は、何かが起こりそうでは動かず、実際に何かあって、初めてまともに話を聞いてくれたりしますが、事件として扱ってくれるまでには、中々至りません。

詐欺である事が明らかである詐欺事件であっても、警察は殆ど取り扱ってくれません。

よほど、大型の詐欺事件(最近でいえば、競馬詐欺⇒ニュースで取り扱われた)で全国各地から被害届が出ている等のケースでは、稀に動く事があるくらいです。

では、何故、警察は動かないのか?

最大の理由は、詐欺事件の場合には、詐欺と立証すること自体が非常に困難なのです。

又、警察が動いてくれても、被害金の返金を警察が代わりに動いてくれる事はありません。

詐欺罪などで警察が動き、刑事事件になる場合には、拘留中は被害金は返金さてる事がありません。

 

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