借金問題 〜 総量規制の施行と共に債務者の現状も変化しています 〜
| 現代の債務者の現状 |
借金問題といえば、何をイメージしますか?
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金返還)
ヤミ金被害 ・住宅ローンなどがイメージされませんか?
実際、2010年6月に貸金業法の改正で総量規制が施行されてからは、ヤミ金被害・任意整理に関する債務者からの相談が増えています。
ここでは、ヤミ金被害・債務整理についてご説明していきましょう。
| 任意整理とは? |
債務者個人や司法書士・弁護士等で行なう債務の整理方法のひとつです。
任意整理では債務を圧縮し、返済計画を立て、概ね3年〜5年をかけて弁済していくことになります。
任意整理は裁判所等の公的機関を通さずに、債務者自身や弁護士・司法書士で行うことができます。
任意整理に関しては債務に対する利息を再計算し、返済計画を立て、概ね3年〜5年をかけて弁済を
していく事になります。整理をしていく上で債務の元本に対して利息の払いすぎが発生している事が
あります。
この場合は後述の【過払金返還請求】という債務整理方法に移ります。
| 個人再生 |
住宅ローン以外の債務が5000万円以下で将来的に安定した収入が得られる状態であれば債務者は、住宅を維持しながら債務整理をする事が可能です。手続き後は、債務を返済しながらでも経済的に無理のない生活を送れるように債務返済計画案を作成します。収入により、3〜5年で債務の返済を完了する事になります。
個人再生は、住宅ローン以外の債務が5000万円以下で、債務者が将来的に安定した収入が得られる状態であれば住宅を維持しながら手続きすることが可能です。手続き後は、返済しながらでも経済的に無理のない生活を送れるように返済計画案を作成します。一般的には債務者の収入により3年〜5年で返済することになります。
| 特定調停 |
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、債務者と債権者の話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する債務者の為の制度のことをいいます。
特定調停では、任意整理と同じように、債権者から今までも取引履歴を開示してもらい、借り入れ当初にさかのぼり、利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算を行い、引き直し計算より減額された元本を分割で返済していきます。
しかし債権者の中には特定調停に対して必ずしも、債務者に協力的でない対応をする者もいます。
また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきがあるため、任意整理では原則カットされる調停成立までの期間の遅延損害金や将来利息を支払わなければならないこともあります。
| 自己破産 |
債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、債務者の所有している財産では全債権者に
返済することができなくなった場合に必要最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、
全債権者にその債権額に応じ、公平に返済することをいいます。
債務者が自己破産の申立てをして、 『債務者は支払不能』と認められると破産手続開始決定が始まります。
支払い不能か どうかの判定は、債務者の収入・財産状態によって大きく異ってきます。自己破産をすると、 債務者は信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いがありますが、 およそ5年〜10年の間、債務者の破産履歴が残ります。
債務者は、このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金から借金をしたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが出来なくなります。また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
破産をしても債務者の借金が無くなるわけではありません。
免責決定を受けて初めて、債務者の債務がなくなるのです。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となります。一度、自己破産をしている
のですから、債務者になり、自己破産をしてしまった方は、同じ過ちを繰り返さないように気をつけて下さい。
| 過払い金返還 |
債務整理を行なった場合に、債務者に元本に対して払いすぎた利息(過払い)が発生していた場合は利息制限法に基づいて引き直し、過払いが発生した差額を債権者に返還請求することが出来ます。
状況によっては民事訴訟などを考えなければならない事もあるので法律の専門家に依頼した方が債権者への過払金返還請求の交渉がスムーズに進むと言えるでしょう。
| ヤミ金被害 |
ヤミ金とは利息制限法であったり、出資法といった法律で定められた利息を一切、
守らずに消費者に法外な利息を約束させて貸付けを行う業者等の事を指します。
当然ながら、ヤミ金業を行なう者たちは法律を守っていない訳ですから本来、貸金
業を営む際に必要な貸金業協会への登録なども行なっていません。
つまりはヤミ金業を行なっている事自体が違法行為なわけです。
又、ヤミ金は通常、週払いなどが大半を占めていますが、ヤミ金業者の中にはトイチ
と言って貸付日から起算して10日で1割の利息を取ったり、トサンと言って貸付日から
10日で3割の利息を取る様なヤミ金業者も存在しています。
又、総量規制の施行により、債務者のヤミ金被害が増えている現状があり、主に主婦層の債務者がヤミ金業者のターゲットにされています。
勿論、主婦だけではなく、生活保護受給者や会社員などの被害も依然として増えています。
ひょっとしてあなたが今、借入をしているのはヤミ金業者ではありませんか?
もし、あなたが法外な利息をヤミ金業者に取られているとすれば、正直に言って
その返済は本来する必要のないものですから、一人で悩まずに私達にご相談ください。

