債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している財産では全債権者に
返済することができなくなった場合に必要最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、
全債権者にその債権額に応じ、公平に返済することをいいます。自己破産の申立てをして、
『債務者は支払不能』と認められると破産手続開始決定が始まります。支払い不能か
どうかの判定は、債務者の収入・財産状態によって大きく異ってきます。自己破産をすると、
債務者は信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いがありますが、
およそ5年〜10年の間、破産履歴が残ります。このブラックリストに登録されると、
その期間は銀行やサラ金から借金をしたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を
受けることが出来なくなります。また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に
換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうは言っても
債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は
差押え禁止財産として取上げられることはありません。
破産をしても借金が無くなるわけではありません。免責決定を受けて初めて債務が
なくなるのです。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となります。一度、自己破産をしている
のですから同じ過ちを繰り返さないように気をつけて下さい。
自己破産の事に関するどんな些細な悩みでも、お気軽にご相談ください。
借金問題に関するご相談内容は、他に漏洩する事が無い様にきちんと管理しています。