特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、債務者
と債権者の話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、
債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度のことをいいます。
特定調停では、任意整理と同じように、債権者から今までも取引履歴を開示して
もらい、借り入れ当初にさかのぼり利息制限法の上限金利(15〜20%)に
よる引き直し計算を行い、引き直し計算より減額された元本を分割で返済して
いきます。
しかし債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者も
います。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきがあるため、任意整理では
原則カットされる調停成立までの期間の遅延損害金や将来利息を支払わなければ
ならないこともあります。
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