NPO法人全国国民生活支援センターとは?

皆さん、おはようございます。

NPO法人全国国民生活支援センターのボランティア相談員をしている H といいます。

最近、私達、NPO法人全国国民生活支援センターを名乗り、お金を送金させたりするいわゆる なりすまし詐欺といわれる集団が出てきています。

そこで、今日は、私達、NPO法人全国国民生活支援センターが2年前に設立された経緯や皆さんの相談をどの様に聞き、対応しているのか?今まで、2年間の間にどの様な活動をしてきたのか?等についてお話をしていきたいと思います。

NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て、大阪市西区を拠点として、北海道などにセンターを設置してスタートした 特定非営利活動法人 です。

現在の拠点は、大阪市西区と北海道札幌市の2拠点となっています。

私達が NPO法人全国国民生活支援センター を立ち上げたのは、現代社会における様々な問題(借金問題や詐欺、離婚etc)に遭遇してしまった方の救済をしたいという有志が集い、無料相談センターとして皆さんの抱える悩みや問題をお聞きして、アドバイスをしていこうと思いから立ち上げられました。

最初は、ボランティア活動から始まった私達でしたが、徐々に様々な方々に認知して頂き、この2年弱で相談件数は、6000件を超えるまでになりました。

現在は、弁護士の方や司法書士の方、社労士の方や税理士の方、行政書士の方などの法律の専門家に加え、民間調査会社、民間カウンセラーの方などからのお力を貸して頂けるまでになりました。

又、2010年には、NPO法人全国国民生活支援センター内にカウンセリングルームを設置し、民間のカウンセリング資格を持つ方達のカウンセリングも行えるような体制へとなりました。

NPO法人全国国民生活支援センターとしての活動としては、電話やメール等での相談業務に加え、地域密着のスーパーマーケット様等のご協力で、スーパーのフロアでの相談事業なども実施させて頂いたり、私達の相談事業にご理解を頂いた自治体(区民センターや図書館など)に活動案内のポスターやチラシを置かせて頂いております。

私達は、様々な方々のお力をお借りしながら、これからも活動を続けていきます。

私達の事を少しでも知って頂き、皆さんの生活の中で何か役に立てば、幸いです。

私達の活動については、http://www.shien-center.jp/lp/html/npo.html をご覧頂けばと思います。

離婚 不動産 住まい問題 について

離婚 不動産 住まい問題 について

離婚 不動産 住まい問題 について教えてください。

離婚 の際に問題となるひとつに 不動産 住まい問題 があります。

離婚 の際の 不動産 住まい問題 といえば、どんな 不動産 住まい問題 を思い描きますか?

私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにも 離婚 の際の 不動産 住まい問題 に関して、相談であったり、 離婚 の際の 不動産 住まい問題 の解決策についてお電話を頂きます。

先ず、 離婚 の際に 不動産 住まい問題 で双方ともに関心のある 不動産 住まい問題 としては、 離婚 前に夫婦で 住宅 を購入してしまった 不動産 住まい問題 のケースです。

離婚 の際の 不動産 住まい問題 としては、次の様な 不動産 住まい問題 が考えられます。

離婚 不動産 住まい問題 1)

・ 離婚 に際して、婚姻関係のあった時に購入した 住まい や 不動産 (分譲マンション含む)があり、 不動産 ローンや 住まい ローンが残っているが、この場合の 住まい や 不動産 等の財産分与はどの様にしたら良いのか?という 不動産 住まい問題 。

離婚 不動産 住まい問題 2)

・ 離婚 に際して、婚姻関係のあった時に購入した 住まい 不動産 (分譲マンション含む)があり、 不動産 ローンや 住まい ローンは終わっているのだが、この場合の 住まい や 不動産 等の財産分与はどの様にしたら良いのか?という 不動産 住まい問題 。

離婚 不動産 住まい問題 3)

・ 離婚 に際して、 住まい に住まない方がローンを払いたくないという 不動産 住まい問題 。

どうですか?

あなたは、 離婚 不動産 住まい問題 でトラブルになっていませんか?

もしくは、 離婚 の話がもうすぐ片がつく寸前で 不動産 住まい問題 がネックになって、 離婚 の成立が遅れている・・・ 不動産 住まい問題 に関してこんなことはありませんか?

実際問題として、 離婚 の話し合いの中で、上記のような3つが 不動産 住まい問題 としては、よく相談内容としてあります。

では、どの様にして、 離婚 時の 不動産 住まい問題 を解決に結びつければいいと思いますか?

離婚 不動産 住まい問題 の全てが全てではありませんが、 離婚 の 不動産 住まい問題 には、解決策があるのです。

但し、 離婚 時の 不動産 住まい問題 を解決させる為には、 離婚 不動産 住まい問題 の 問題 を親身に話を聞いてくれる 不動産 業者などが必要にはなります。

離婚 をする事が決定的となり、 不動産 住まい問題 を抱えてしまっているとしたら、一人で悩まずに、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにお電話下さい。

先ずは、あなたが抱えている 離婚 に際した 不動産 住まい問題 に関して詳しくお話をお聞きし、アドバイスをさせて頂きます。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 離婚 不動産 住まい問題 で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

離婚 不動産 住まい問題 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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夫婦関係修復の為のカウンセリングなどをご希望の方は・・・・

『あなたの癒しサロン 人生道場』にお電話下さい。

カウンセリングには、30分 : 3,000円 の費用が必要となります。

カウンセリング専用受付番号  06-6479-3003
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アメブロの方では1日に何回かブログを更新していて最新の内容をアップしています。
http://ameblo.jp/shiencenter/
オフィシャルサイト
http://www.shien-center.jp/

離婚 住まい について

離婚 住まい について

離婚 住まい に関する問題をあなたは抱えていませんか?

離婚 をする際には、様々な悩み・問題がありますが、その中でも特に解決しにくい問題が 住まい ではないでしょうか?

離婚 に際して、 住まい が賃貸であれば、実家に戻るなどで 離婚 の際の 住まい の問題はある程度、解決出来るかもしれません。

離婚 の際に 住まい で問題となるのが、分譲住宅(マンション)であったり、一戸建て 住まい であったりする場合です。

離婚 では、夫婦共有の財産を折半するというのが一般的です。

例えば、貯蓄などは、折半にする事は差ほど、難しい事ではないでしょう。

しかし、 住まい は形がある為に、折半に出来ません。

では、一般的に 離婚 の際には、 住まい (一戸建て 住宅 ・分譲 住宅(マンション含む))の場合には、どの様な財産分与をするのでしょうか?

・ 離婚 に際して、有責配偶者が存在する場合(例えば、浮気・家庭内暴力etc)

⇒ 離婚 を申立てた側(有責配偶者の被害者)が慰謝料の代わりに、 住まい に住み続ける。

※住宅ローンが残っている場合には、有責配偶者に支払い能力があれば、住宅ローンを払ってもらう。

⇒ 双方の話し合いによって、 住まい を売却し、売却後の収益を折半する。

※ 住まい を売却した結果、負債が残った場合には、負債も折半する。

・ 離婚 に際して、 有責配偶者が存在しない場合(例えば、性格の不一致etc)

⇒ 双方の話し合いによって、どちらかが、 住まい に住み続ける。

※ 住宅ローンが残っていて、出ていく側がローンの契約者の場合には、住宅ローンを組み直し、住む

人間が住宅ローンの名義になる。

⇒ 双方の話し合いによって、 住まい を売却し、売却後の収益を折半する。

※ 住まい を売却した結果、負債が残った場合には、負債も折半する。

ここでは、 離婚 の際の 住まい 問題に関する代表的な対処法を挙げてみました。

もし、あなたが 離婚 という問題に直面し、 住まい に関する問題を抱えているとしたら、どうしますか?

特にお子さんが学校に通っている場合などは、転校させたくない等の理由で、悩みを抱える方も多くいます。

あなたが、 離婚 の際の 住まい に関して悩みを抱えてしまったら、一度、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにお電話、もしくは、メール下さい。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 離婚 住まい で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

離婚 住まい 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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夫婦関係修復の為のカウンセリングなどをご希望の方は・・・・

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男女トラブル お金 について

男女トラブル お金 について

男女トラブル お金 について教えてください。

男女トラブル の相談の中で、かなりの割合を占めるのが、 お金 的な貸し借りによる 男女トラブル です。

男女 間でお付き合いをしている時に お金 を貸したが借用書を取り交わしていない、もしくは、 男女 関係にあった相手が過去に債務整理などをしていて消費者金融から お金 の借り入れが出来ないとのことで、相手の代わりに、消費者金融から、あなたは名義で お金 を借り入れしたが、一切、返済されておらず、消費者金融会社から、あなたの元に お金 返済の督促が届き、 トラブル となっている。

この様な お金 にまつわる 男女トラブル は、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにも多く寄せられています。

先ず、 お金 に関する 男女トラブル で重要となるのが、恋愛感情がある事で、別れた時等に お金 的な事から 男女トラブル に発展する事が多いという事です。

勿論、お付き合いをしている間にも お金 的な事での 男女トラブル が発生する可能性は十二分にありますが、 お金 男女トラブル でお聞きする 男女トラブル の多くは、別れて、関係を解消後が多くあります。

又、友人・親族間での お金 トラブル同様に 男女トラブル でもあるのが、 お金 の貸し借りに関して、借用書を取り交わさずにいて、 男女トラブル に発展し、大きな トラブル になってしまうという事です。

男女トラブル の お金 の貸し借りに関わらず、借用書がなければ、 お金 の返済を求めるのは、難しいという現実があります。

男女トラブル お金 ではこんな 男女トラブル お金 のケースも考えられます。

男女トラブル お金 1)

・ 男女 の関係にあった異性に借用書を書かずに、 お金 を貸したが、 お金 の返済がなく、 男女 の関係が終わった。今は、 お金 返済での 男女トラブル になっている。

男女トラブル お金 2)

・ 男女 の関係にあった異性が お金 的な余裕がないという事で、貯蓄からと消費者金融から借り入れをして お金 を貸したが、全く お金 が返って来ず、 男女トラブル に発展した。

男女トラブル お金 3)

・ 男女 の関係にある異性に対して、 お金 に困っているという事で消費者金融で自分の名義を貸したがその後、 お金 が返済が成されておらず、 男女トラブル に発展した。

しかし、最近では、 お金 による 男女トラブル で借用書が無い場合であっても、男女トラブル となっている相手と連絡がつくのであれば、借用書を作成させるお手伝いをする民間調査会社も存在する様です。

費用的には、 3000円~10000万円の間で行っているそうです。

ある民間調査会社に確認をした所、借用書が無い 男女トラブル で お金 を返してもらう為に、相手との話し合いの場に同席し、話を聞いてくれるそうです。

勿論、法律的な見解は述べないそうです。

さて、この様に 男女トラブル の お金 であっても若干の解決への糸口がある事がおわかり頂けるでしょうか?

又、 男女トラブル お金 のもう一つの トラブル である 男女 間での名義貸しで借金をしてしまった場合ですが、借金の返済義務は、 男女トラブル に関わらず、債務名義(契約者名義)者が払う必要があるそうなので、返済はしていかなければいけません。

この場合にも、消費者金融で名義を貸した額を相手との間で借用書を交わしておくと良いでしょう。

もし、今、あなたが 男女トラブル お金 で悩み・苦しんでいるとしたら、一人で悩まずに私達にお話をお聞かせください。

私達は、あなたの 男女トラブル お金 のお話を真摯にお聞きし、アドバイスをしています。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 男女トラブル お金 で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

男女トラブル お金 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

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不貞 メール 物証 について

不貞 メール 物証 について

不貞 メール 物証 についてお話をしていきましょう。

まず、 不貞 を疑う第一歩は、相手の メール からというのが一般的な様です。

私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにも『配偶者などの 不貞 メール の 物証 をもっているのだが、 物証 としてはどうなんですか?』といった様な相談をお聞きする事があります。

不貞 メール の 物証 能力について、弁護士の方や調査会社等の専門家にお話をお聞きしたところ、 不貞 メール の 物証 能力に関しては、様々な見解があるようです。

只、皆さんが一様にいうのは、 不貞 メール という 物証 だけでは、 物証 としては、難しいという点です。

例えば、こんな見解の専門家もいます。

【 不貞 メール の 物証 能力に関する専門家の見解】

その1)

・ 不貞 メール だけでは、 不貞 行為があった事を立証するのは、難しい・・

その2)

・仮に別居をしていたとして、別居前に 不貞 メール の 物証 があり、別居後に 不貞 行為のあった写真の 物証 等があれば、関連付けが出来る・・・

この 不貞 メール に関する 物証 能力に関する専門家の見解はあくまでひとつのケースです。

しかし、要点は一つです。

それは、冒頭でもいいましたが、 不貞 メール という 物証 だけでは、非常に難しいという点です。

不貞 という概念は、民法によると 不貞 行為、いわゆる男女の関係があったのかどうかという事だと言われているそうです。

さて、あなたが仮に 不貞 メール という 物証 を今、現状で持っていたとします。

あなたは、その 不貞 メール という 物証 を元にどんな行動を起こすでしょうか?

一般的には、 メール 以外の 物証 を取る・・・、 不貞 メール という 物証 を元に離婚を決意する・・・、 不貞 メール を発見したが、夫婦関係を何とかしたい・・・等の行動が考えられます。

あなたが 不貞 メール という 物証 を掴んだ後にどの様な行動を選択するのかは、あなた次第です。

しかし、 不貞 メール
を発見した事でこの後、どの様な行動を起こせば良いのか?どんな選択肢があるのか?等で悩みを抱えてしまったとしたら・・・・、一度、私達にご相談ください。

私達は、あなたの目線でお話をお聞きした上でアドバイスをしていくことを心がけています。


NPO法人全国国民生活支援センターでは、 不貞 メール 物証
で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

不貞 メール 物証 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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住まい 売却 流れ について

住まい 売却 流れ について

住まい 売却 流れ をあなたは知っていますか?

今、あなたが競売にかかる前に、 住まい 売却 でご自宅を売ろうと考えた場合、 住まい 売却 の 流れ を知っておくと事は非常に大切です。

住まい 売却 の 流れ といっても難しいものではありません。

しかし、ご自宅の資産価値や買い手を探すのは、やはり、一個人で行なうこと自体に限界があります。

住まい 売却 の 流れ を知っている専門不動産屋さんなどに頼み、間に入ってもらう事が 住まい 売却 の 流れ としては望ましいといえます。

住まい 売却 の 流れ の中で忘れてはいけないのは、 住まい 売却 をしようと考えた場合には、間違いなく、住宅ローンの支払に無理が生じている事由が発生しています。

ここで、注意すべき点は、 住まい 売却 を行なう 流れ の中では、住宅ローンの借り入れをしている金融機関が競売にかける前に任意 売却 で 住まい を 売却 してしまう必要があるということです。

競売にかけられてしまえば、任意 売却 で 住まい を売ることは出来なくなり、自分のイメージしていたよりも残債務が残ってしまうという結果を招いてしまう
事になります。

住まい 売却 のタイミングは非常に大切で、あなたの今後に関わってくることもありますから 流れ を知っておいて損はないでしょう。

住まい 売却 の 流れ を知っておけば、今、自分自身が 住まい 売却 の 流れ のどの辺のことをしているのか?

この後、 住まい 売却 に対して、自分が何を行動すれば良いのか?が見えてきます。

先ずは、 住まい 売却 の 流れ を掴み、競売の 流れ と比較し、更にご自身にとってどちらが良いのか?を見ていくと良いでしょう。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 売却 住まい で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

売却 住まい 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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夫婦関係修復の為のカウンセリングなどをご希望の方は・・・・

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カウンセリングには、30分 : 3,000円 の費用が必要となります。

カウンセリング専用受付番号  06-6479-3003
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夫婦 性格 相違 について

夫婦 性格 相違 について教えてください。

夫婦 性格 相違 とは夫婦生活が破綻する一番の原因とされています。

それほど夫婦生活において性格が合うか合わないかというのは、重要な要素です。

実際当センターに寄せられる相談でも離婚理由の第一位は

『性格の 相違 ・不一致』

ですし、世間などで夫婦がうまく行かない理由として聞かれることも多いのですが、本当なのでしょうか?

夫婦はそれぞれ別の性格・人格ですから、性格・人格に 相違 があって当たり前なのです。

性格の 相違 がある中でもうまくやっている夫婦もあればうまく行かなくなってしまう夫婦もあります。

それは何に 相違 があるのでしょう?

まず夫婦の性格の 相違 でいえることは、多くの場合、問題となっているのは「性格」ではなくて「行動パターン」だということです。

つまり、世間一般で「性格の 相違 ・不一致」と言われているものは、

実は「行動パターンの 相違 ・不一致」だと言うことなのです。

例をだして言えば、夫婦の間で、何かトラブルが起こったとき、妻は感情的に話そうとするのに対し、

夫は黙ってしまう。妻は話さなければわからないと言うのに対し、夫は何でも話さなければわからないようでは夫婦ではないと言う・・・

などです。

夫婦の生活の 相違 は様々なところで出てきます。

夫婦の性格の 相違 が明らかになるパターンをいくつか挙げてみます。

【夫婦のパターンの 相違 (性格の 相違 )の例その1】

夫婦での買い物

旦那にとっては必要だと思って購入した商品に対し、妻にすると、そんなのお金の無駄遣いなどと旦那を責めてしまいます。

価値観の 相違 、性格の 相違 、行動パターンの相違が出ます。

【夫婦のパターンの 相違 (性格の相違)の例その2】

夫婦での食事中

旦那の箸の持ち方や、食事中のマナーなど、妻は子供の教育に悪いから直してほしいと言っているのに旦那は一向に直す気配もない。

教育に対する思いの 相違 、性格の 相違 、行動パターンの相違が出ます。

【夫婦のパターンの 相違 (性格の 相違 )の例その3】

夫婦での団らん中

例えばテレビなどを夫婦で一緒に見ていたとします。

旦那はバラエティが見たい。妻は連ドラが見たい。妻は旦那に合わしバラエティ番組を見ることになります。

好みの 相違 、性格の 相違 、行動パターンの 相違 が出ます。

ほんの些細な事のようですが、こういった性格の 相違 が積み重なり夫婦関係の破綻へと繋ってしまうのです。

しかし、これは性格の 相違 ・不一致と捉えるよりも、「相手が自分が望む行動パターンで対応してくれない」という問題であると理解する方が問題を解決するためには適切です。

つまり、性格の 相違 とは「相手の行動パターンが自分が期待する行動パターンと違う」であると言うのが多くのケースで見られることです。

そのような時、私たちはもしかしたらそれは「夫婦似たもの同士」だということではないかと仮説を立ててお二人夫婦の言動からその証拠を集めます。

もしその夫婦が180度反対だとしたら、同一線上にいることを意味します。

だからこそ夫婦での性格などで 相違 やぶつかり合いが起こるのだと思います。

もし夫婦お二人がまったくの同一線上にいるなら、夫婦としての共同生活はおそらく成り立ちません。

その場合は、軸を合わせる努力をする道と、夫婦関係を解消し、新しい人生をスタートさせる道を冷静に比較する必要があります。

私どもが関わった限りでは軸を合わせることが困難と思われるケースではほとんどの場合、後者を選ばれるようです。

つまり夫婦が同じ線上にありながら、現実への対処方法が違うからこそ、自分にないもの、自分が獲得したいものを持っている人に意識的・無意識的に惹かれ夫婦として一緒になったのではないかと考えるのです。

夫婦の性格の 相違 を理由に夫婦生活を解消したいといったご相談者様はやはり、夫婦関係の修復は難しいとおっしゃいます。

仮に、夫婦の性格の 相違 を理由で関係に終止符を打たれることを選択される場合、夫婦で性格が違うから別れましょうと話し合いで合意できるのであれば簡単に夫婦関係は解消できます。

しかし、どちらか一方が納得できず裁判になると、そう簡単には夫婦関係は解消できません。

「性格の 相違 が原因で婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がない」、として、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると裁判所が判断したときだけ離婚請求が認められます。

単に”夫と妻の性格が違う・合わないから夫婦関係を解消します”と主張しただけでは認められません。

裁判所が【夫婦の性格の 相違 ・不一致】を認めるポイントとしては

「客観的に見てした方がいいほど夫婦関係が破綻しているかどうか」です。

ただ、夫婦の性格の 相違 や不一致には客観的な基準がありませんので、現実には裁判官個人の裁量にゆだねられることになります。

夫婦の性格の相違・不一致を認定してもらうためには、夫婦の具体的な会話、口論の内容などを述べることによって、それが作り話ではなく事実であるらしいという心証を裁判官にいだかせることが必要です。

裁判官に夫婦の性格の相違を認めさせるには夫婦の証言のみではなかなか立証できないとおもいます。

かといって、証人として子供を呼び出すことはまずありえません。

お二人の子供でも、中立の立場にたって夫婦の性格の 相違 を証言する保証はできないし、第一、子供の福祉に反します。

「性格の 相違 ・不一致」には、その言葉を超えた奥深い問題が含まれていることは明らかで、その具体的な内容を分析・検証することこそ、本質的な解決への第一歩だといえます。

この 夫婦 性格 相違 について分からない事はありませんか?

その 夫婦 性格 相違 で分からない所はご自身にあてはめて再度、整理してみてください。

その上で、分からない事があれば、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにご相談ください。

NPO法人全国国民生活支援センターでは 夫婦 性格 相違 の相談に詳しい専門の相談員もいますから、 夫婦 性格 相違 であなたが一人で悩んでいるとしたら、遠慮なく、私達にご相談ください。

また、NPO法人全国国民生活支援センタ-では 夫婦 性格 相違 以外にも 離婚 に関するご相談や詐欺被害・借金に関するご質問・生活問題・近隣問題なども無料でお伺いしています。

少しでもあなたの為に何とかしたいと私達、相談員は常々考えています。

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売却 住まい について

売却 住まい について

売却 住まい の悩みはどうしたら良いの?と悩んでいませんか?

NPO法人全国国民生活支援センターにも 住まい の 売却 の事で悩みを抱えている方からお電話による相談をよく頂きます。

住まい を 売却 しなければいけないケースとしては、住宅ローンを組んで 住まい を購入したが、悪化する社会情勢の中で失業や早期退職等を理由に 住まい のローンの返済が出来ず、滞ってしまった・・・というケースや減少の兆しのない離婚問題の財産分与の際の 住まい の問題などのケースです。

特に離婚に関しての財産分与での 住まい 売却 に関しては、非常に難しく、どの様にしたら良いのか?という質問が多く寄せられています。

住まい の 売却 の方法には大きく分けて2種類の方法があります。

一つ目が競売という 住まい の 売却 方法。

二つ目が任意 売却 という 住まい の 売却 方法。

簡単にお話をすると、先ず、競売というのは、住宅ローンの支払が滞った際に銀行などローンを組んでいる債権者が住宅ローンが返済できない 住まい を 売却 してしまうというものです。

任意 売却 とは、競売にかかる前の 住まい をあなた自身の意思で先に 売却 をしてしまうということです。

この二つの 住まい の 売却 方法の大きく違うのは、自らの意思で 住まい の 売却 額の設定ができるのか?できないのか?という点です。

任意 売却 の場合には、自らの意思で 売却 額が出来ます。但し、周辺の土地の価値等に見合った 売却 額を提示することが大切だといわれています。

競売に関しては、債権者である銀行などが 売却 額を設定してしまう為に自らの意思で 売却 額を設定する事ができません。

また、競売の場合には、競売の開始決定が出る前であれば、任意 売却 に切り替えることもできるとの事です。

もし、あなたが、 住まい の 売却 に関して、悩んでいるとしたら、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにお電話下さい。

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対人関係 苦悩 について

対人関係 苦悩 について教えて下さい。

対人関係 苦悩 についてここではお話を進めていきましょう。

あなたは 対人関係 のどの様な事で 苦悩 を抱えていますか?

対人関係 での 苦悩 というのはかなり幅広いジャンルに関わっています。

【 対人関係 苦悩 のジャンル 】

対人関係 苦悩でいえば、例えば、仕事での 対人関係 、家族との 対人関係 、友人・知人との 対人関係 、夫婦間での 対人関係、 異性との 対人関係 ・・・・等、 対人関係 は基本的に日々、生活を送っている中で必ず、関わりがあります。

あなたは、どの 対人関係 で 苦悩 を抱えていますか?

【 対人関係 苦悩 の解消方法】

ここからは 対人関係 苦悩 についての解消法についてお話をしていきます。

対人関係 の 苦悩 を改善する一つの方法として、多くの方々とコミュニケーションを図るという 苦悩 解決のアドバイスがあります。

えっ!?っと思われたかもしれません。

何故なら、コミュニケーションが難しくて、 対人関係 で 苦悩 を抱えているのに・・・・。

只、少し考えてみてください。 冒頭でいくつかの 対人関係 での 苦悩 を挙げましたが、全ての 対人関係 の 苦悩 にあなたが当てはまりますか?

実際、全ての 対人関係 に当てはまる方もいるかもしれませんが、どれか一つなら、コミュニケーションを取れるという 対人関係 がありませんか?

例えば、仕事での 対人関係 は難しいが、家族とのコミュニケーションは取る事が出来るとか。

この場合であれば、家族とのコミュニケーションを増やして、 対人関係 の 苦悩 を解消していく事が出来そうじゃないですか?

只、どの様にコミュニケーションを取れば良いのかが分からないという方もいるでしょう。

その場合の 苦悩 はカウンセラーを活用すると良いでしょう。

カウンセラーはコミュニケーション能力が非常に高い方々が資格を持っています。

つまり、カウンセリングを通して、 対人関係 の 苦悩 を解消していくのです。

もし、あなたが今、 対人関係 で 苦悩 を抱え、苦しんでいるとしたら、まずは私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センタ-内に設置している『カウンセリングルーム』にお電話下さい。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 対人関係 苦悩 で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

対人関係 苦悩 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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夫婦関係修復の為のカウンセリングなどをご希望の方は・・・・

『あなたの癒しサロン 人生道場』にお電話下さい。

カウンセリングには、30分 : 3,000円 の費用が必要となります。

カウンセリング専用受付番号  06-6479-3003
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アメブロの方では1日に何回かブログを更新していて最新の内容をアップしています。
http://ameblo.jp/shiencenter/
オフィシャルサイト
http://www.shien-center.jp/

不払い 給料トラブル について

不払い 給料トラブル について

不払い 給料トラブル について教えてください。

あなたは、今、 不払い 給料トラブル で悩んでいませんか?

例えば、退職した会社の 不払い 給料トラブル ・・・・、現在、働いている会社での 不払い 給料トラブル ・・・・。

どうですか?今、あなたが抱えているのは退職した会社との 不払い 給料トラブル でしょうか?

それとも、現在、働いている会社との 不払い 給料トラブル でしょうか?

私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにも 不払い 給料トラブル の相談電話が掛ってきます。

不払い 給料トラブル では、こんな 不払い 給料トラブル のケースがあるようです。

不払い 給料トラブル 1)

・退社した会社に 不払い となっている 給料トラブル があり、困っているが、この 不払い 給料トラブル はどの様に対応していけば良いのだろうか?

不払い 給料トラブル 2)

・退職した会社に 不払い となっている残業代等の 給料トラブル があるが、会社側は、 不払い となっている 給料トラブル の請求に対して、支払いに応じてくれない。

不払い 給料トラブル 3)

・現在、努めている会社から、解雇を通知されたが、実は、今までの分で 不払い となっている 給料トラブル があるのだがこの 不払い 給料トラブル は請求できるのだろうか?

不払い 給料トラブル 4)

・現在、勤務している会社が残業代の支払をしないという 不払い 給料トラブル があるのだが、この 不払い 給料トラブル は、どうにかならないだろうか?

どうですか?

あなたは、こんな 不払い 給料トラブル を抱え込んでいませんか?

不払い 給料トラブル で多いのは、会社と一個人との 不払い 給料トラブル の争いになってしまい、規模の上で大きい会社に屈してしまう 不払い 給料トラブル のケースや会社の良いなりになってしまう 不払い 給料トラブル のケースです。

しかし、 不払い となっている 給料トラブル の元を正せば、会社が本来、あなたに支払うべき 給料 を支払わずに 不払い にしていた事が 不払い 給料トラブル の発端ではないでしょうか?

何故、あなたが 不払い 給料トラブル で委縮する必要があるのでしょう。

不払い となっている 給料トラブル がある事が明確できちんと証拠があるのであれば、きちんと意思表示はするべきです。

しかし、一個人で元々、勤めていた会社に 不払い 給料トラブル の交渉をしていくのが難しいと考えているとしたら、まずは、私達が所属するNPO法人全国国民生活支援センターにあなたの抱える 不払い 給料トラブル の事でお電話下さい。

私達は、あなたの抱える 不払い 給料トラブル のお話をお伺いし、アドバイスをしています。

私達は、日々、 不払い 給料トラブル 等に詳しい法律の専門家などにお話しを聞いたり、情報交換をしています。

もし、 不払い 給料トラブル に関しての疑問などに関しても、私達はお聞きします。

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NPO法人全国国民生活支援センターでは、 不払い 給与トラブル で悩みを抱えている方のお話は勿論ですが、それ以外にもジャンルを設けずに様々な悩み・相談をお伺いしています。

私達、NPO法人全国国民生活支援センターは、2009年6月に内閣府の認証を得て相談事業を始め、既に5000件強の相談を日々、お聞きしてきました。

不払い 給与トラブル 等についても様々な経験を積んだ相談員が責任をもってお話をお聞きし、アドバイスをしています。

24時間対応 06-6449-6721

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夫婦関係修復の為のカウンセリングなどをご希望の方は・・・・

『あなたの癒しサロン 人生道場』にお電話下さい。

カウンセリングには、30分 : 3,000円 の費用が必要となります。

カウンセリング専用受付番号  06-6479-3003
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