夫婦 性格 相違 について教えてください。
夫婦 性格 相違 とは夫婦生活が破綻する一番の原因とされています。
それほど夫婦生活において性格が合うか合わないかというのは、重要な要素です。
実際当センターに寄せられる相談でも離婚理由の第一位は
『性格の 相違 ・不一致』
ですし、世間などで夫婦がうまく行かない理由として聞かれることも多いのですが、本当なのでしょうか?
夫婦はそれぞれ別の性格・人格ですから、性格・人格に 相違 があって当たり前なのです。
性格の 相違 がある中でもうまくやっている夫婦もあればうまく行かなくなってしまう夫婦もあります。
それは何に 相違 があるのでしょう?
まず夫婦の性格の 相違 でいえることは、多くの場合、問題となっているのは「性格」ではなくて「行動パターン」だということです。
つまり、世間一般で「性格の 相違 ・不一致」と言われているものは、
実は「行動パターンの 相違 ・不一致」だと言うことなのです。
例をだして言えば、夫婦の間で、何かトラブルが起こったとき、妻は感情的に話そうとするのに対し、
夫は黙ってしまう。妻は話さなければわからないと言うのに対し、夫は何でも話さなければわからないようでは夫婦ではないと言う・・・
などです。
夫婦の生活の 相違 は様々なところで出てきます。
夫婦の性格の 相違 が明らかになるパターンをいくつか挙げてみます。
【夫婦のパターンの 相違 (性格の 相違 )の例その1】
夫婦での買い物
旦那にとっては必要だと思って購入した商品に対し、妻にすると、そんなのお金の無駄遣いなどと旦那を責めてしまいます。
↓
価値観の 相違 、性格の 相違 、行動パターンの相違が出ます。
【夫婦のパターンの 相違 (性格の相違)の例その2】
夫婦での食事中
旦那の箸の持ち方や、食事中のマナーなど、妻は子供の教育に悪いから直してほしいと言っているのに旦那は一向に直す気配もない。
↓
教育に対する思いの 相違 、性格の 相違 、行動パターンの相違が出ます。
【夫婦のパターンの 相違 (性格の 相違 )の例その3】
夫婦での団らん中
例えばテレビなどを夫婦で一緒に見ていたとします。
旦那はバラエティが見たい。妻は連ドラが見たい。妻は旦那に合わしバラエティ番組を見ることになります。
↓
好みの 相違 、性格の 相違 、行動パターンの 相違 が出ます。
ほんの些細な事のようですが、こういった性格の 相違 が積み重なり夫婦関係の破綻へと繋ってしまうのです。
しかし、これは性格の 相違 ・不一致と捉えるよりも、「相手が自分が望む行動パターンで対応してくれない」という問題であると理解する方が問題を解決するためには適切です。
つまり、性格の 相違 とは「相手の行動パターンが自分が期待する行動パターンと違う」であると言うのが多くのケースで見られることです。
そのような時、私たちはもしかしたらそれは「夫婦似たもの同士」だということではないかと仮説を立ててお二人夫婦の言動からその証拠を集めます。
もしその夫婦が180度反対だとしたら、同一線上にいることを意味します。
だからこそ夫婦での性格などで 相違 やぶつかり合いが起こるのだと思います。
もし夫婦お二人がまったくの同一線上にいるなら、夫婦としての共同生活はおそらく成り立ちません。
その場合は、軸を合わせる努力をする道と、夫婦関係を解消し、新しい人生をスタートさせる道を冷静に比較する必要があります。
私どもが関わった限りでは軸を合わせることが困難と思われるケースではほとんどの場合、後者を選ばれるようです。
つまり夫婦が同じ線上にありながら、現実への対処方法が違うからこそ、自分にないもの、自分が獲得したいものを持っている人に意識的・無意識的に惹かれ夫婦として一緒になったのではないかと考えるのです。
夫婦の性格の 相違 を理由に夫婦生活を解消したいといったご相談者様はやはり、夫婦関係の修復は難しいとおっしゃいます。
仮に、夫婦の性格の 相違 を理由で関係に終止符を打たれることを選択される場合、夫婦で性格が違うから別れましょうと話し合いで合意できるのであれば簡単に夫婦関係は解消できます。
しかし、どちらか一方が納得できず裁判になると、そう簡単には夫婦関係は解消できません。
「性格の 相違 が原因で婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がない」、として、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると裁判所が判断したときだけ離婚請求が認められます。
単に”夫と妻の性格が違う・合わないから夫婦関係を解消します”と主張しただけでは認められません。
裁判所が【夫婦の性格の 相違 ・不一致】を認めるポイントとしては
「客観的に見てした方がいいほど夫婦関係が破綻しているかどうか」です。
ただ、夫婦の性格の 相違 や不一致には客観的な基準がありませんので、現実には裁判官個人の裁量にゆだねられることになります。
夫婦の性格の相違・不一致を認定してもらうためには、夫婦の具体的な会話、口論の内容などを述べることによって、それが作り話ではなく事実であるらしいという心証を裁判官にいだかせることが必要です。
裁判官に夫婦の性格の相違を認めさせるには夫婦の証言のみではなかなか立証できないとおもいます。
かといって、証人として子供を呼び出すことはまずありえません。
お二人の子供でも、中立の立場にたって夫婦の性格の 相違 を証言する保証はできないし、第一、子供の福祉に反します。
「性格の 相違 ・不一致」には、その言葉を超えた奥深い問題が含まれていることは明らかで、その具体的な内容を分析・検証することこそ、本質的な解決への第一歩だといえます。
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